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運営費助成金の加算金とは?

    企業主導型保育の運営費は、 基本分単価(地域、児童の定員・年齢等により定められた助成金額)の他、複数の加算金(助成金の拡大)があります。   以下、運営費に関する加算についてご説明致します。

賃借料加算


保育の用に供する建物が賃貸物件で貸借料が発生している場合に加算申請対象になります。
加算金額は、施設の定員区分により異なり、2,282,000円~最大5,374,000円となります。 なお、礼金、敷金、共益費、駐車場代、借地代などは加算対象外です。

預かりサービス加算


預かりサービスとは、乳児又は幼児を一時的に預かるサービスで、①一般型と②余裕活用型の2種類 があります。

①一般型
一時預かりを行うために、通常の保育施設と別に、専用の保育室と保育士を配置し、 「一時預かり保育事業」を実施すること。 年間延べ利用数により加算金が異なります(1,524,000円~9,740,000円/年)。

②余裕活用型
既存の保育施設の定員に空き(余裕)がある場合に、その空き定員の範囲内で一時預かりをすること。 加算金は、児童一人当たり2,200円/日。

延長保育加算


延長保育加算とは、基本開所時間(11時間または13時間)の開所時間を超えて延長保育を行っている場合に、以下要件の元、延長時間及び利用児童数に応じて加算されます。
①1時間延長 1時間以上の延長利用者が1日あたり平均2人以上いること(定員20人以上の施設は6人)。

②2時間延長 2時間以上の延長利用者が1日あたり平均1人以上いること(定員20人以上の施設は3人)。

③3時間延長 3時間以上の延長利用者が1日あたり平均1人以上いること(定員20人以上の施設は3人)。

④30分延長 30分以上の延長利用者が1日あたり平均1人以上いること。
なお、加算料は、延長時間・定員区分・保育士比率等により異なります(276,000円~5,105,000円)。

連携推進加算


企業主導型保育事業の事務手続きを行う、専任事務員を配置(常勤換算で1名以上)した場合に加算対象となります。 助成金手続や企業間の連携、地域枠の児童の受入、市町村への情報提供等、事務業務全般を専属で担う事務員であり、他業務の兼任は認められず(役員等も不可)、勤務場所は保育所内に限定されます。 加算金額は4,543,000円(年額)です。

保育補助者雇上強化加算


「保育補助者雇上強化加算」は、必要な保育従事者数を満たした上で、保育補助者として「子育て支援員(または受講予定者)」 を別途雇用(月120時間以上の配置、複数名で規定時間満たしても良い)する場合に、加算金の申請ができます。
補助者を配置することで、保育従事者の業務負担を減らすことを目的としています。 加算金額は、2,215,000円(年額)となります。

非正規労働者受入推進加算


企業主導型保育の運営費の加算の種類の一つに、「非正規労働者受入推進加算」 があります。
この加算は、非正規雇用で働く方のお子様を受け入れるための枠を、運営企業側が確保する事で助成される加算です。 ここでの非正規雇用とは契約社員や派遣社員だけではなく、パート雇用も含まれます。

また、ご両親が両方とも非正規雇用である必要はなく、どちらかが非正規雇用で働いていれば対象となります。 加算は非正規労働者受入推進枠の定員のうち、預け入れがない枠に対して発生します。 預け入れがあると、通常の保育料収入が発生しますので、その枠に対する加算の補助は発生しなくなります。

加算額は、非正規労働者受入推進枠の定員のうち空き枠1つにつき8,000円で、最大80,000円まで補助がでます。(2018年助成要領)

企業主導型保育の処遇改善加算



企業主導型保育の運営費の加算のひとつに、処遇改善加算のⅠとⅡ があります。

処遇改善加算のⅠは、お預りするお子様の数に応じて加算額が決定され、処遇改善加算のⅡは施設の定員や職員数から割り出された数を基に計算されて加算額が決定されます。

処遇改善加算Ⅱの賃金改善額は、副主任保育士に対して40,000円、職務分野別リーダーに対して5,000円が原則とされています。 実際の協会からの運営費の助成では、福利厚生費の事業者負担増加分も含めて受け取ることができます。

平成30年度の加算額は、副主任保育士については48,740円、職務分野別リーダーについては6,090円が事業者負担分を含めた加算額でした。(平成30年度要綱) 副主任保育士の場合は、協会から受け取れる48,740円のうち、8,740円が事業者負担分福利厚生費、40,000円が保育士への支給額という具合になります。

職務分野別リーダーの場合は、協会から受け取れる6,090円のうち、1,090円が事業者負担分福利厚生費、5,000円が保育士への支給額という具合になります。

企業主導型保育の処遇改善加算Ⅱの主任保育士への配分について



企業主導型保育の処遇改善加算Ⅱでは、原則として主任保育士は処遇改善の対象にはなっていません。 処遇改善加算Ⅱの賃金改善の対象は、副主任保育士や職務分野別リーダーを想定しているからです。

しかし、保育所によっては、副主任保育士に4万円の処遇改善がされた結果、主任保育士の給与を超えてしまい、給与バランスがくずれてしまう事態も発生します。

このような場合で、給与バランスを保つために必要なときには、月額5千円以上4万円未満の範囲の賃金改善を行う事が可能となっています。 また、このような再配分を行っても、給与バランスが改善されないときは、処遇改善加算Ⅰも併用して給与バランスの調整をしてもよいとされています。
なお、この処遇改善加算の申請はいくつかの注意が必要になります。

処遇改善加算の申込には、給与規定を改正する必要があり、給与規定の改正前後でどのように給与が改善されたかを比べる為、新旧両方の給与規定(写)の提出が必要になります。このとき、旧給与規定は、労働基準監督署の受付印が必要です。

通常、この運営費の申請は、4月ごろに行いますが(年度途中開園の保育園を除く)処遇改善加算を申し込むためには、先述のとおり新旧両方の給与規定(写)が必要です。 では、もし、4月までに給与規定の改正手続きが間に合わない場合はどのようにしたら良いのでしょうか。

この場合、4月に改正手続きが間に合わなくても、4月に遡って適用されるように取決め、実際にその支払いが行われているのであれば、4月から処遇改善加算を受けられるようになります。なお、手続き後の新しい給与規定は、最初の月次報告の時に出す形になります。

 

 

 

 

 

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