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整備費の助成決定後、助成金の交付を受けるには?

.企業主導型保育事業の整備費の助成決定後、助成金の交付を受けるには、次のような手続きが必要となります。

①概算交付申請

  前払(着手)金がある場合に、前払金か助成決定額の50%のいずれか小さい方の金額について、助成を受けることができる手続きです。 概算交付申請を行うには、次の2つの書類が必要となります。    ・前払い金の定めのある工事契約書の写し  ・前払いの支払いを確認できる金融機関の振込通知書の写し   なお、概算交付申請は1回のみ行うことが可能で、同年度の毎月10日までの受付に対して必要な書類を提出することで、その月の末日までに支払いを受けることができます。

②完了報告書の提出

  工事の完了後に、金融機関の振込通知書の写しの他、必要な書類を全て提出することで、定められた助成対象経費の実支出額と、助成決定額のいずれか少ない方の額の4分の3の支払いを受けることができる手続きです。 提出には完了報告書の他に、次の書類などが必要となります。    ・工事請負契約書(印紙のないものは不可。着工前に必ず契約)の写し  ・工事完了を確認するに足る検査済証(新設や用途変更を行った場合)   ※用途変更のうち、検査不要の場合は「工事完了届」の写し (届出が不要な場合は申請側担当建築士が作成した完了検査済証)の写し  ・建物の引き渡しに係る検収調書 (工事完了、検査などが終了し、引き渡しを受けたことが分かる書類)の写し  ・金融機関の振込通知書(支払いを確認できるもの)の写し  ・整備費請求書(協会に様式あり)  ・見積書の内訳明細(契約書と金額が一致する最終見積書)  ・防火対象物使用開始届(消防署に届出した書類)の写し  ・確認済証(新設や用途変更を行った場合)の写し   この他、建築士定期講習受講証や、助成申請時から変更があった場合は各種図面や仕上表・建具表などを用意する必要があります。   完了報告書の提出は、工事の完了から原則1ヶ月以内に行う必要があり、児童育成協会による提出内容の審査が終了後、翌月末日までに支払いを受けることができます。

なお、年度内に工事が終わらない場合は、翌年度に継続申請が必要となります。

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