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保育園の設置認可の審査基準

保育園の設置認可の審査基準

ここでは、保育園の設置認可における一般的な審査基準を挙げてありますので、ご参照下さい。

定員

  • 原則
    • 60人以上



※ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項の認定を受ける場合で、当該認定を受ける同項に規定する幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育園の定員の合計数が60人以上となるときは、保育園の定員は、10人以上であれば良いとされます。
(「小規模保育園の設置認可等について」の第1の1の(2)のいずれかの要件に該当する定員20人未満の保育園は、幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育園の定員の合計数が20人以上となるときは、保育園の定員は、10人以上であれば良いとされます)

社会福祉法人による設置認可申請

社会福祉法人を設立して保育園の経営を行う者については、社会福祉事業法をはじめとする関係法令等に照らし、社会福祉法人の設立についても適正な審査を行うこととされています。

社会福祉法人以外の者による設置認可申請

  1. 1.審査の基準
    • 社会福祉法人以外の者による保育園の設置認可申請については、以下の基準に照らして審査が行われます。

      1. 1、保育所を経営するために必要な経済的基礎がある(以下の①及び②のいずれも満たすこと)

        1. ①不動産
          • 原則
            • 保育所の経営を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けている

          • 例外
        2. ②保育所の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を普通預金、当座預金等により有している

      2. 2、経営者(設置者が法人の場合は、当該法人の経営に携わる役員)が社会的信望を有する

      3. 3、以下の①又は②に該当すること
          1. ①以下のいずれかに該当すること
            1. a.実務を担当する幹部職員が、保育所等において2年以上勤務した経験を有する者である

            2. b.上記と同等以上の能力を有すると認められる者である

            3. c.経営者に社会福祉事業 について知識経験を有する者を含む

            4. 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(保育所の運営に関し、当該保育所の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会)設置すること。

        1. ②経営者に、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。

      4. 4、保育所を経営する事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと

        • ・申請者の資質及び社会的信用の面から適切な業務運営が期待できないことが当初から明らかな者
        • 例)児童福祉法の罰則に該当する行為により事業の停止等を命じられたことがある者や、報告徴収に対して虚偽の報告等を行ったことがある者

      5. 5、財務内容が適正であること

        • ・直近の会計年度において、保育所を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上している場合には、少なくとも、「財務内容が適正である」に当たらないこと

  1. 2.認可の条件

    • 以下の条件を付すことが望ましいとされています。

        1. 1、児童福祉施設最低基準を維持するために、設置者に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること

        2. 2、収支計算書又は損益計算書において、保育所を経営する事業に係る区分を設けること


        3. 3、保育所を経営する事業については、「社会福祉法人会計基準の制定について」に定める資金収支計算書及び資金収支内訳表を作成するとともに、当該資金収支内訳表においては、「社会福祉法人会計基準の制定について」通知に定めるところにより保育所の各施設ごとに経理区分を設けること。また、併せて、当該経理区分ごとに、積立預金の累計額を記載した明細表(「積立預金明細表」)を作成すること。


        4. 4、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、次に掲げる書類に、保育所を経営する事業に係る現況報告書を添付して、都道府県知事に対して提出すること

          1. ①前会計年度末における貸借対照表
          2. ②前会計年度の収支計算書又は損益計算書
          3. ③3.に定める保育所を経営する事業に係る前会計年度の資金収支計算書及び資金収支内訳表
          4. ④3.に定める保育所を経営する事業に係る前会計年度末における積立預金明細表

      1. 5、都道府県知事は、保育所の運営が著しく適正を欠くと認めるときは当該保育所に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、さらに当該保育所がその命令に従わないときは、期間を定めて事業の停止を命じることがあり、その際、当該保育所がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは認可の取消しを行うことがあること。


  1. 3.市町村との契約

    • 以下の事項を当該契約の中に盛り込むことが望ましいとされています。
      1. 1、収支計算書又は損益計算書において、保育所を経営する事業に係る区分を設けること


      2. 2、保育所を経営する事業については、「社会福祉法人会計基準の制定について」通知に定める資金収支計算書及び資金収支内訳表を作成するとともに、当該資金収支内訳表においては、「社会福祉法人会計基準の制定について」通知に定めるところにより保育所の各施設ごとに経理区分を設けること。また、併せて、当該経理区分ごとに、積立預金明細表を作成すること。


      3. 3、保育所の認可に対して付された条件を遵守すること

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