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不動産の貸与を受けて設置する保育所の認可について

保育園の設置認可の審査基準

従来、国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受け保育園を設置することについては、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長・社会・援護局長・老人保健福祉局長・児童家庭局長連名通知)のほか、「不動産の貸与を受けて設置する保育所の認可について」(平成12年3月30日児発第297号厚生省児童家庭局長通知。以下「旧通知」といいます。)に定めるとおりの取扱いがされてきました。

もちろん、保育園を経営する事業が安定的、継続的に行われるためには、保育園の設置に必要な土地及び建物いずれについても、保育園の設置者が所有権を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていることが原則であって望ましいところですが、一方、待機児童の解消等の課題に対し、保育園の緊急整備が求められるというジレンマがありました。

そのため、地域の実情に応じた取組を容易にする観点から、これまでの取扱いを改め、国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて保育園を設置する場合においては、下記のとおり要件緩和を行うこととなりました。

既設法人が保育園を設置する場合

既に第1種社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号から第5号までに掲げるものに限る。)又は第2種社会福祉事業のうち保育所を経営する事業若しくは精神障害者社会復帰施設を経営する事業を行っている社会福祉法人(以下「既設法人」といいます。)が保育園を設置する場合には、当該施設の用に供する不動産の全てについて、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けていても差し支えないこととなりました。

もっとも、その様な場合でも、以下の要件を満たすことが必要です。

貸与を受けている不動産については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければならない。

※ただし、次のいずれかに該当する場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないとされています。

  1. ①建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合
  2. ②貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合

賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。

既設法人以外の社会福祉法人が保育園を設置する場合

既設法人以外の社会福祉法人については、これまで都市部等土地の取得が極めて困難な地域において、施設用地の貸与を受けて設置することが認められていましたが、これを、都市部等地域以外の地域であって緊急に保育所の整備が求められている地域にも拡大することとされました。

ただし、貸与を受けている土地については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければなりません。もっとも、貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないとされています。

また、賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていることも必要です。そして、賃借料及びその財源が収支予算書に計上されていることが要求されます。

社会福祉法人以外の者が保育園を設置する場合

社会福祉法人以外の者が保育所を設置する場合には、当該保育所の用に供する土地又は建物について、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けていても差し支えないとされていますが、以下の条件を満たすことが必要です。

貸与を受けている不動産については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければならない。

※ただし、次のいずれかに該当する場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないとされています。

  1. ①建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合
  2. ②貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合

賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であること。

賃借料の財源について、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、これとは別に、当面の支払いに充てるための1年間の賃借料に相当する額と1000万円(1年間の賃借料が1000万円を超える場合には当該1年間の賃借料相当額)の合計額の資金を安全性がありかつ換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有していること。

※上記の1000万円(1年間の賃借料が1000万円を超える場合には当該1年間の賃借料相当額)については、地上権・賃借権の登記、賃貸借契約期間の長さ等施設使用の安定性の高さ、当該主体の総合的な財政力の高さ、公的補助による継続的な賃借料補助、これまでの施設の経営・運営実績等過去の安定性の高さ等を勘案し、賃貸施設であっても安定的に事業経営が認められる場合には、2分の1を下回らない範囲内で当該額を減額して差し支えないとされています。

賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。

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