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運営費助成金の病児保育加算とは?



企業主導型保育の運営費は、基本分単価(地域、児童の定員や年齢などにより定められた助成金額)の他、複数の加算金があります。その中の、保育が必要な乳児や幼児、 または保護者が労働や疾病他の事由で家庭での保育が困難となった小学生のうち、疾病にかかっている子どもを預かる保育事業を行った場合に加算されるのが「病児保育加算」です。

病児保育加算は、家庭での保育が困難な疾病にかかっている子どもの保育が出来る環境の企業主導型保育施設で、次の3つのタイプ(対応型)のいずれか1つでも行った場合に、助成金の加算を受けることができます。

①病児対応型 病中(医師の診断による)にある子どもの保育を行う「病児対応型」保育を行った場合の加算です。この加算を受けるためには次のような要件を満たし、保育施設がある地域を管轄する市町村から認められる必要があります。
 
  ・「保育室」と「児童の静養または隔離の機能を持つ観察室または安静室」があること
 
  ・調理室があること(体調不良児対応型を除く) 病児保育専用が望ましいのですが、通常使用する調理室と兼用しても問題ありません。
 
・看護師等(看護師、准看護師、保健師または助産師)を、病児おおむね10人につき(常勤換算で)1名以上配置すること
 
・看護師等は保育施設に常駐(他所からの出向可)し、週40時間以上(月160時間)勤務とすること
 
・保育士を、病児おおむね3人につき1名以上配置すること 
 
・看護師等は、原則は常駐すること

②病後児対応型 病気の回復期(医師の診断による)にある子どもの保育を行う「病後児対応型」保育を行った場合の加算です。 この加算を受けるためには次のような要件を満たし、保育施設がある地域を管轄する市町村から認められる必要があります。
 
・「保育室」と「児童の静養または隔離の機能を持つ観察室または安静室」があること

・調理室があること
病児対応型と同様に、通常使用する調理室と兼用しても問題ありません。

・看護師等(看護師、准看護師、保健師または助産師)を病児対応型とは別で、病後児おおむね10人につき(常勤換算で)1名以上配置すること
 
・看護師等は保育事業者が雇用し、週40時間以上(月160時間)勤務とすること
 
・保育士を、病後児おおむね3人につき1名以上配置すること
 
・看護師等は、原則は常駐すること
 

③体調不良児対応型 医師に診断を受ける前の子どもの保育の保育を行う「体調不良児対応型」保育を行った場合の加算です。この加算を受けるためには次のような要件を満たし、保育施設がある地域を管轄する市町村から認められる必要があります。
 
・「子どもの安静が確保されている場所」があること
 
・看護師等を1名以上配置すること 
 
・預かる体調不良児の人数は、看護師等1名に対して2名程度とすること
 
・配置した看護師等は、その保育施設で児童全体の健康管理や衛生管理などの保健的な対応を日常的に行い、地域の子育て家庭や妊産婦の方などに対する相談支援を地域のニーズに応じて定期的に実施すること
 

なお、3つのタイプとも看護師等は原則的には常駐することとされていますが、次の要件を満たす場合には、常駐でなくても加算対象となります。
 
・企業主導型保育施設が医療機関、介護施設、保健施設等の、同一建物内、同一敷地内、隣接地(道一本程度まで)のいずれかにあること
病児、病後児、体調不良児がいないときの看護師等は、医療機関、介護施設、保健施設等への応援勤務(ヘルプ)を行うことができます。 
 
・看護師等が常駐していない時間帯には、複数の保育士等を配置していること 
 
・病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないように、利用児童の病状などを定期的に確認、把握した上で、適切な関わりとケアを行うこと

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