保育園の認可や認定こども園の認定等の開園までの申請手続きを、日本全国対応で、サポートさせていただいております。

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保育園の設置最低基準





保育園の設置及び運営についての最低基準は以下です。

ただし、都道府県及び政令都市並びに中核市は条例で、さらに厳しい基準が設けられていたり、運用が細かく規定されているケースがあります。認可基準の細目と手続き方法については、都道府県や市町村の児童課や健康福祉部児童家庭課等と呼ばれる部署で確認する必要があります。

保育園の設置最低基準
設備
設備の基準
①乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる場合

乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設置
  • 乳児室の面積
    • 乳幼児1人につき1.65平方メートル以上

  • ほふく室の面積
    • 乳幼児1人につき3.3平方メートル以上
②満2歳以上の幼児を入所させる場合

保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育園付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所含む)、調理室及び便所を設置

  • 保育室又は遊戯室の面積
    • 幼児1人につき1.98平方メートル以上

  • 屋外遊戯場の面積
    • 幼児1人につき3.3平方メートル以上

③保育室等(乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室)
保育に必要な用具を備える
保育室等を2階以上に設ける場合

①保育室等、その他乳幼児が出入り、通行する場所には、乳幼児の転落事故を防止する設備を設ける

②1つ以上設ける施設又は設備

2階
常用

乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設置

  • 1.屋内階段
  • 2.屋外階段

避難用

  • 1.建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。)

  • 2.待避上有効なバルコニー

  • 3.建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

  • 4.屋外階段



3階
常用

  • 1.建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

  • 2.屋外階段

避難用

  • 1.建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。)

  • 2.建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

  • 3.屋外階段


4階以上
常用
  • 1.建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
  • 2.建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用
  • 1.建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段


③保育室等を2階に設ける場合

①②の要件と合わせ、建築基準法の第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く)である

④保育室等を3階以上に設ける場合

①②の要件と合わせ、以下の要件に該当するものであること


  • ✔②の施設及び設備
    • 避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその施設又は設備に至る歩行距離が30メートル以下

  • ✔保育園の調理室の部分と保育園の調理室以外の部分

    • 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112第1項に規定する特定防火設備で区画されている(この場合、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること)

    • ※ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く
      • a.スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること
      • b.調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること

  • ✔不燃材料で保育園の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げをしている

  • ✔非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備を設置

  • ✔保育園のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものが防炎処理済み

自園調理による食事の提供(外部搬入の際の必要な調理設備)

満3歳以上の幼児への食事の提供については、次の各号に掲げる要件を満たす場合は、当該保育園外で調理し搬入する方法により行うことができます。
(この場合においても、当該保育園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとします)

①食事提供の責任と調理業務の受託者との契約

幼児に対する食事の提供の責任が当該保育園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容の確保

②栄養士による配慮

栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること

③調理業務の受託者

当該保育園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者

④食事に対する適切な対応

幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の確保等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること

⑤食育に関する計画に基づく食事提供への努力

食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること

職員

■職員の配置

保育園には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない
※ただし、調理業務の全部を委託する施設は、調理員を置かないことができる

■保育士の数

1人以上(※2)

  • 原則
    • ・乳児おおむね3人につき
    • ・満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき
    • ・満4歳以上の幼児おおむね30人につき

  • 認定こども園(※1)である保育園の場合
    • ・短時間利用児
      • おおむね35人につき
    • ・長時間利用児
      • 満4歳未満おおむね20人につき

※1 認定こども園

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第6条第2項に規定する認定こども園

「短時間利用児」:1日に4時間程度利用する幼児

「長時間利用児」:1日に8時間程度利用する幼児

※2 ただし、保育士の数は、保育園1つにつき2人以上でなければなりません。

保育の時間、内容等

■保育時間

  • 原則
    • ・1日につき8時間

  • 例外
    • その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮し、保育園の長が定める

■保育内容

養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、厚生労働大臣が定める

■保護者との連絡

保育園の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

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