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認可要件緩和

不動産の貸与を受けて
保育園を設置する場合の要件緩和について

認可要件緩和

国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて保育園を設置する場合においては、下記のとおり要件緩和があります。

既設法人が保育園を設置する場合
  1. ①第1種社会福祉事業(社会福祉法第2条第2項第2号から第5号までに掲げるものに限る)を行っている社会福祉法人
  2. ②第2種社会福祉事業のうち保育園を経営する事業を行っている社会福祉法人
  3. ③精神障害者社会復帰施設を経営する事業を行っている社会福祉法人

既に上記のいずれかの事業を行っている法人が保育園を設置する場合

当該保育園の用に供する土地又は建物について、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けていても問題ありません

貸与を受けている土地又は建物については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければなりません
(ただし、次のいずれかに該当する場合は、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても問題ありません)

  1. ①建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合
  2. ②貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合

賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であること

賃借料の財源について、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること

賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること

既設法人以外の社会福祉法人が保育園を設置する場合

これまで都市部等土地の取得が極めて困難な地域において、施設用地の貸与を受けて設置することが認められてましたが、これを、都市部等地域以外の地域であって緊急に保育園の整備が求められている地域にも拡大します

貸与を受けている土地については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければなりません
(ただし、貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人等の場合は、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても問題ありません)

賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であること

賃借料の財源について、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること

賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること

社会福祉法人以外の方が保育園を設置する場合

当該保育園の用に供する土地又は建物について、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けていても問題ありません

  1. ①建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合
  2. ②貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合

賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であること

賃借料の財源について、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること
※更に、当面の支払いに充てるための1年間の賃借料に相当する額と1千万円(1年間の賃借料が1千万円を超える場合には当該1年間の賃借料相当額)の合計額の資金を安全性がありかつ換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有していること

上記の1千万円(1年間の賃借料が1千万円を超える場合には当該1年間の賃借料相当額)については、地上権・賃借権の登記、賃貸借契約期間の長さ等施設使用の安定性の高さ、当該主体の総合的な財政力の高さ、公的補助による継続的な賃借料補助、これまでの施設の経営・運営実績等過去の安定性の高さ等を勘案し、賃貸施設であっても安定的に事業経営が認められる場合には、2分の1を下回らない範囲内で当該額を減額しても問題ありません

賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること

★構造改革特別区域における「保育所における保育士配置要件の緩和事業」について

以下の条件を全て満たした保育園は、認定日以後は、当該保育園に勤務する保健師又は看護師を1人に限って、保育士とみなすことができるます。
この場合これらの者を保育士の数として算定することができます。

条件

  1. ①地方公共団体が設定した構造改革特別区域内における保育園
  2. ②乳児4人以上6人未満を入所
  3. ③構造改革特別区域法第4条第9項の内閣総理大臣の認定を受けている

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