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小規模保育事業の設置認可基準

   

小規模保育事業は設置認可申請については、『小規模保育事業A型』『小規模保育事業B型』『小規模保育事業C型』と3つの区分があります。

児童福祉法第36条の16によって、設置基準は各市町村の条例で決めることとされています。

 

詳細は各市町村によって若干異なりますので条例を確認する必要がありますが、全国共通のガイドラインとして、厚生労働省が『家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準』という省令を発表していますのでお伝えします。

 

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全類型に共通していること

    1. 『A型』『B型』『C型』と3つの類型がありますが、共通していることもありますので、ご紹介します。
■原則として、利用する乳幼児に対して、入園時と年に2回健康診断を実施しなければならないこと
■保育室などは、原則として1階に設置すること
■満3才未満の幼児・児童の保育を前提としていること
■乳児・児童の教育を継続するために保育所、幼稚園、認定こども園との連携をとること
■消防・衛生管理などに配慮すること
■健康診断を実施すること
■原則として、自園で給食を調理して提供すること(外部搬入も可能です)園外で調理された給食の搬入は原則として認められませんが、連携施設又は近接した同一・系列法人が運営する小規模保育事業、社会福祉施設、病院等から搬入することは可能です。
などは共通しています。

『小規模保育事業A型』

■保育所分園やミニ保育所に近い類型です
■原則として、保育者が資格者に限られることが特色です
■認可保育所の配置基準数よりも1名多く職員を配置することを求められています。
■利用定員は、原則として6人以上19人以下です
■必要な職員数は、 【0歳児】乳児3人につき1人 【1~3歳未満の幼児】幼児6人につき1人 【4歳以上の幼児】児童30人につき1人
■必要な保育室等の面積は、 【0~2歳未満の乳幼児】乳幼児1人につき3.3㎡ 【2歳以上の幼児】幼児1人につき1.98㎡

『小規模保育事業B型』

■原則として、保育者の1/2以上が資格者に限られろことが特色です(資格者以外には研修を実施します)。
■認可保育所の配置基準数よりも1名多く職員を配置することを求められています
■保育士の割合を高めた場合には、公定価格が上昇する仕組みが設けられています
■利用定員は、原則として6人以上19人以下です
■必要な職員数は、 【0歳児】乳児3人につき1人 【1~3歳未満の幼児】幼児6人につき1人 【4歳以上の幼児】児童30人につき1人
■必要な保育室等の面積は、 【0~2歳未満の乳幼児】乳幼児1人につき3.3㎡ 【2歳以上の幼児】幼児1人につき1.98㎡
                 

『小規模保育事業C型』

■家庭的保育(グループ型小規模保育)に近い類型です
■職員は資格者に限定されません ※市町村長によって、保育士等と同等の知識及び経験があるとの認定は必要です。
■利用定員は、原則として6人以上10 人以下
■必要な職員数は、 家庭的保育事業者1名が保育可能な乳幼児は3名以下です。 ただし、家庭的保育事業補助者とともに保育する場合は5名以下です

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